谷正登税理士事務所 樺J不動産鑑定事務所

相続税のご相談

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相続税のご相談

相続税のご相談

通常、一般の方は相続は何度も経験する事ではありません。

しかも人によって相続に関わる条件が異なる上に、民法・税法などの法律も絡んでくる為、非常に分かり難いものとなっています。

谷事務所では、分かりにくいものであるからこそ、親身になってご相談を賜り、納得していただけるまで説明を致します。

私自身、既に相続を経験しております。

高校3年の昭和60年に父を、平成11年に母を共にガンで亡くしました。相続は、まず第一に円満な遺産分割が重要です。節税対策はこの次です。

私達の兄弟は、非常に円満に遺産分割することができました。この時に重要だと思ったのは、次のことです。

(右の写真は、私が生まれた直後の家族の写真です)

@遺産の分割方法は、極論すれば二種類しかない

現在の民法では、兄弟は皆均等に分割することが原則です。

ただし、個人的には、親の老後の面倒を全てみた人が親の財産を全てもらうというのも納得できる分割方法だと思います。

私達の場合、1人が完全に親の看病をすることはできませんでしたので、結局兄弟3人で均等に分割しました。

A長男の最初の一言で円満な相続が可能になる

私の兄は、遠方にすんでいたこともあり「相続財産は少し少なくてもいいよ」と最初に言いました。この一言により、姉や私も「兄弟仲良く育ててもらったんだから、遺産も仲良く3等分しよう」ということになりました。これが、最初に「長男だから多くもらうよ」と言われると姉も私も相当反発したでしょう。

B兄弟の配偶者は相続の話には入らない

母が亡くなった時は、私は独身でしたが兄や姉は結婚していました。しかし、義姉や義兄は私達の遺産の話し合いには、一切参加しませんでした。結果的には、これが非常によかったのだと思います。やはり実の兄弟同士で遺産相続の話し合いをすべきだと思います。

C遺産を全て分割しないで共同名義の財産を残しておく

両親が亡くなると、親戚の冠婚葬祭なども子供の代が主体的に行わなければなりません。もちろん亡くなった両親の法事などにもお金がかかります。私の兄弟は、相続財産のうちいくらかを兄弟共通の財産として管理しています。そして親の法事や親戚の冠婚葬祭は、その共通財産から兄弟の連名で渡しております。これは、非常に便利な方法です。

当事務所は不動産鑑定も行っています

相続税の算出には、財産の評価がとても大切になってきます。

当事務所では、不動産鑑定士の資格を活かして、より正確な財産評価が可能です。

是非、一度ご相談下さい。